副業収入が20万以下の人は確定申告が必要か? 必要ないケースの条件

確定申告といえば20万ルール。
副業収入が20万以下なら確定申告はいらない。

というのは知ってるかと思う。
でも20万以下でも必要だよとか住民税の申告は必要とかいろいろややこしい。

この記事はそんな結局どうなんだよという疑問を解消することを目標に書いた。

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目次

副業収入が20万以下の人は確定申告が必要か?

確定申告が必要なのは以下の人

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(引用元:国税庁ホームページ)

ただ、これは会社で年末調整を受けてることが前提。

年末調整を受けていない人は確定申告必須だ。

この記述から読み取るに基本的には副業収入20万以下なら確定申告は不要と言えるだろう。
では、20万以下でも確定申告が必要なのはいったいどういうケースなのか?

まずは不要なケースから見ていこう。

副業収入が20万以下で確定申告が不要な人の条件

副業が給与の場合で、それが乙欄処理された給与で、かつ収入合計が20万以下のケース

このケースは確定申告をしてもしなくてもいい。

ちなみに乙欄処理されてるかどうかは給与明細をみればわかる。

例:月収88000円未満の場合

給与所得の源泉徴収税額表(平成28年分)によると、

甲欄適用の場合の所得税
130円

乙欄適用の場合の所得税
3200円

甲欄適用の場合の所得税は0.1~2.5%なのに対し、乙欄適用の所得税は約3.5%。
甲欄適用の給与は給与額が低ければ低いほど税率が低く、高くなるごとに税率が上がる仕組み。

月収20万の場合、甲欄だと約4800円。乙欄だと約20000円。

もっと詳しく知りたい人はリンク先の表を見てほしい。
 

雑所得や事業収入の合計が20万以下のケース

副業を給与としてもらっているわけではなく、アフィリエイトの報酬や株の配当金、個人事業でイラストを売ったり、クラウドワークスで記事を書いて得た収入など。
こういった収入は事業所得として処理されるが、これらの収入の合計が20万以下なら確定申告は不要だ。
 

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副業収入20万以下でも確定申告が必要なケース

1.副業を給与としてもらっていて、源泉徴収されていないケース

国税庁ホームページの同じページに

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

という記述がある。

これはつまり、バイトで給与もらってるけど源泉徴収されてない(=税金が引かれてない)人は確定申告する必要があるということ。
大きな会社は源泉徴収ちゃんとやるところがほとんどだが、小さな会社はしていないところもある。

こういう場合、その会社に給与の支払調書をもらい、その金額を元に確定申告するのが正しい。
これは例えその会社の収入が20万以下でもしなければならない。
 

2.副業を給与としてもらっていて、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているケース

給与所得者の扶養控除等申告書というのはバイト先で書いて提出しろと言われるかもしれないが、これは副業の場合、書いてはいけない書類だ。
なぜなら給与所得者の扶養控除等申告書は1か所にしか提出してはいけない書類だからだ。

税法上、給与所得者の扶養控除等申告書の提出先の会社はあなたの給与を甲欄で処理し、それ以外の副業先の会社はあなたの給与を乙欄で処理しなければならない。

そして年末調整は給与所得者の扶養控除等申告書の提出先の会社1か所でしかできず、提出していない会社については年末調整できないから自分で確定申告しなければならない。

ただメインの会社で年末調整をしていて、副業先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出しておらず、副業先の給与が乙欄で処理されていて1年間の合計収入が20万以下だった場合は確定申告不要となる。

間違えて副業先にも給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまっていて、その結果副業の給与が甲欄で処理されていた場合、確定申告をして調整しなければならない。
この場合は20万以下でも確定申告が必要だ。

関連記事
扶養控除等(異動)申告書を2か所以上に提出してはいけない理由と対処法
 

3.会社で年末調整していても医療飛控除などで自分で確定申告するケース

実は20万ルールの穴になってるのがコレ。

Q

 給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。

A

 給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
 しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

(引用元:国税庁ホームページ)

医療費控除などを理由に会社の年末調整とは別に自分で確定申告しに行く場合は20万以下ルールが適用されない。
だから場合によっては医療費控除しない方が得だったという例もある。

住民税の申告について

住民税の申告は20万以下だろうが何だろうが必要だ。
各市町村に申告しなければならない。

といっても副業収入20万以下の人でしてる人あんまいないと思うけど・・・。

副業が給与の場合はバレるからしなきゃまずいけどアフィリエイトとか雑所得や事業収入なら基本しなくても税務署にはバレないはず。
相当な額を稼いでる人は税務署員に自宅に乗り込まれて「はい、アドセンスの管理画面見せてね」とか「ASPの管理画面見せてね」とか言われることもあるらしい。

逆に言えばそれ見せなきゃバレないわけだけどさすがに年間所得20万以下の人の家に税務署員がくるとは思えない。
きたらきたで「経費で赤字になってます!」と答えればいいのではないだろうか。実際赤字の人も多いわけだし。

まぁ税務署員怖いならやっといた方が無難だが。

また確定申告した場合は住民税の申告は不要なので住民税の申告をする予定の人は副業収入20万以下でも確定申告しちゃった方が楽かもしれない。

まとめ

  • 基本的には副業収入20万以下なら確定申告不要
  • ただし、副業を給与としてもらっていて、源泉徴収されていないケース、副業を給与としてもらっていて、乙欄処理されていないケース、会社で年末調整していても医療飛控除などで自分で確定申告するケースは20万以下の副業も確定申告が必要
  • 副業の給与が乙欄処理されてるかどうかは給与所得の源泉徴収税額表で確認できる
  • 住民税の申告は20万以下でも必要

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