前職をバックレてしまった人は源泉徴収票が受け取れないと思う。
店長と喧嘩してやめた場合とかね。
その場合、年末調整や確定申告はどうなるのかをこの記事でお伝えする。
目次
前職の源泉徴収票がない場合、とりあえず今の会社だけで年末調整しておく
まず今の会社で年末調整をするため、前職の源泉徴収票の提出を求められる。
本当はこれがないと年末調整できないのだが、大抵の会社はなくても勝手にやってくれる。
これは要するに前の会社で働いた分は加味せずに今の会社の分だけの税金を調整するということだ。
このときの注意点として、もし前の仕事がバイトで国民健康保険だった場合などはきちんと保険の控除を申請すること。
1月末~2月頭まで待ってみる
バイトが多い会社などにありがちだが、全従業員の源泉徴収票を一気に作成するため、12月の給料がわかるまでは源泉徴収票の作成ができない。
そのため源泉徴収票を作成するのは必然的に年明けとなる。
こういう会社は源泉徴収票を1月に送ってくるケースが多い。
会社には1月31日までに税務署に従業員の源泉徴収票を提出する義務があるため、それまでには従業員用の源泉徴収票も同時に作成している可能性が高い。
もし作成しているなら、1月末~2月頭には届けられるはずだ。
それが2月頭になっても届かない場合、その会社にはあなたに源泉徴収票を届ける意志がないと考えて間違いない。
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源泉徴収票が届いた場合
おめでとう。
どうやら会社はバックレたあなたはに仕返しするほど暇じゃないらしい。
この場合、確定申告すれば還付金を受け取れるのでその源泉徴収票と、今の会社でもらった年末調整済みの源泉徴収票を持って確定申告しに行く。
このときは必ず健康保険関連の控除申請書を忘れずに。
この場合の確定申告について詳しくはこちらの記事を参照してほしい。
源泉徴収票が届かなかった場合に現実的に取るべき選択肢
待っても源泉徴収票が届かなかった場合、選択肢は2つある。
1.還付金を諦めて確定申告しない
2.源泉徴収票を意地でももらって確定申告し、還付金を受け取る
1.還付金を諦めて確定申告しない場合
ぶっちゃけ前職の分の確定申告をしなくてもあなたが少し損するだけで済む。
なぜなら税の仕組み上、ほとんどの場合、あなたはバックレた会社で税金を多く払いすぎているからだ。
これは税金を払う仕組みが1年間働くこと前提に組まれていることによる。
だから無理に前職分の確定申告をしなくても脱税などの心配はない。
バックレた会社で働いていた間の給料にもよるが、少額だった場合、1を選んでもそこまで損しない。
バックレた会社に連絡するのが億劫ならば還付金を諦めるのもいい選択だと思う。
ただバックレた会社で結構がっつり働いていた場合、還付金の額が多少大きくなる。
そのため、無理やりにでも源泉徴収票をもらって確定申告した方がいいかもしれない。
2.源泉徴収票を意地でももらって確定申告し、還付金を受け取る方法
電話する度胸があるなら電話で源泉徴収票を請求する。
でもバックレてて電話でモメるのが確実と考えられるならやめとこう。
無難、というか現実的な方法としては返信封筒付きの手紙で請求するしかないと思う。
めんどうだが源泉徴収票を請求する旨を書いた手紙を書いて送る。
OO株式会社様
お忙しいところ失礼します。
昨年O月にアルバイトをやめたOOです。
確定申告のため、源泉徴収票をいただきたく存じます。
つきましては2月10日までに源泉徴収票を同封の封筒に入れて送っていただくよう、お願い申し上げます。
日付
署名
こんな感じでさらっと書けばいい。
ちなみにバックレたことについては触れない方がいい。
そういう弱みを見せてしまうと「源泉徴収票が欲しけりゃ謝りに来い」などという無茶ぶりを要求される可能性がある。
会社側は本来あなたが退職した1か月後までに源泉徴収票を送付する義務があり、その義務を怠っているわけだからあっちにも不備がある。
返信用封筒に切手を貼って同封しておくという親切心を見せるだけで充分だ。
しかし仮にこの手紙による請求が無視された場合はその会社を地獄に落とそう。
源泉徴収票不交付の届出を出せば税務署員から指導が入る。これでほぼ間違いなく源泉徴収票が手に入るはずだ。
(参考:国税庁:源泉徴収票不交付の届出手続)
源泉徴収票が手に入ったらすぐに確定申告しに行こう。
まとめ
- 前職の源泉徴収票が手に入らない場合、とりあえず今の会社だけで年末調整する
- 前職の源泉徴収票が届くかどうかは1月31日前後で判断する
- 2月頭になって届かなかった場合は相手に送る意志がないと判断できる
- その場合、還付金を諦めて確定申告しないか、還付金を得るために無理やりバックレた会社から源泉徴収票を受け取る手段をとる
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