アパートに1人で住んでると、大掃除をサボりがちだ。なぜなら、掃除しなくても誰にも何も言われないから。
でも退去時のことを考えると、むしろ一軒家よりも賃貸の人の方が大掃除すべきかもしれない。
これには経年劣化と原状回復が関わってくるのだが、これに関連してアパートの中の掃除すべき場所。掃除しなくてもいい場所をまとめた。
目次
アパート暮らしの人が大掃除で年1回掃除すべき場所
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】
賃貸人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの |
---|---|
1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) | 1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) |
2.フローリングのワックスがけ | 2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) |
3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 | 3.引越作業等で生じた引っかきキズ |
4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 4.フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
【壁、天井(クロスなど)】
賃貸人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの |
---|---|
1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) | 1.賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) |
2.壁に貼ったポスターや絵画の跡 | 2.賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) |
3.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) | 3.クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 |
4.エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 | 4.タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) |
5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) |
6.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 | |
7 .落書き等の故意による毀損 |
【建具等、襖、柱等】
賃貸人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの |
---|---|
1.網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) | 1.飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) |
2.地震で破損したガラス | 2. 落書き等の故意による毀損 |
3.網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) |
【設備、その他】
賃貸人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの |
---|---|
1.専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合) | 1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) |
2.エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) | 2.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) |
3.消毒(台所・トイレ) | 3.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 |
4.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) | 4. 鍵の紛失または破損による取替え |
5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) | 5.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
6.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) |
(参照元:国土交通省のガイドライン)
このガイドラインの借主負担で原状回復すべき場所の中で、誰でも年1回は掃除しといた方がいい場所を上げてみると・・・
- カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
- 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
この辺りを年1回の大掃除で毎年きれいにしとけばいい。
掃除しないとどうなるか? 敷金の返還の問題
入居時には大体家賃2か月分の敷金を支払っていると思う。
で、敷金って何かというとデポジット(保険)で退去時に返還されるものだ。
で、掃除をしないとどうなるかというと、この敷金を掃除代に使われてしまう。
さらに壁紙の張替えなど、掃除代が敷金で賄えない場合、追加の支払いを要求されることもある。
だからアパート暮らしの人は皆、退去時には部屋を入念に掃除するのが常だ。
原則として、入居者は退去時に部屋を原状回復することを求められる。
で、この敷金を払うか払わないかについては、基本は国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に従う。
このガイドラインによると普通に住んでいると自然に劣化するもの、経年劣化については貸主負担だという。
で、基本的に借主が負担するのは経年劣化ではない汚れ、貸主が負担するのは経年劣化となっている。
ハウスクリーニング代は入居者負担の特例
本来は敷金は全額戻ってくるもので、負担するとしても経年劣化でない部分のみを負担することとなっている。
だが現実はちょっと違っていて、特に東京の賃貸物件のほとんどはハウスクリーニング代は入居者負担とする、という特例をつけている。
そのため、いくら掃除してもハウスクリーニング代は支払わなければならない。
相場は大体2万円程。
これはもう入居時にサインするものなので負担は免れない。
問題はこのハウスクリーニング代にプラスアルファでの清掃代やリフォーム代を取られるかどうかだ。
これを取られないためにも、先に上げた借主負担で原状回復すべき場所は毎年掃除しておくべきだ。
スポンサーリンク
まとめ
- 掃除しないと敷金の返還金が減る、またはマイナスになる
- 借主が掃除すべき場所は水回り、ガスコンロ、換気扇、カーペットのシミ
- ハウスクリーニング代入居者負担の特例があるならこれは仕方ないもの
- ハウスクリーニング代プラスアルファを払いたくなければ掃除
スポンサーリンク