忘年会や新年会の時期。
新人にお酒を飲ませて酔わせる文化のある会社や大学のサークルは多いですよね。
宅飲みならいいんですが、お店で吐いてしまったり、電車やタクシーで吐いてしまい、嘔吐物で車内を汚してしまうと困ります。
そんなときどうすればいいのか、罰金はあるのかについて解説します。
目次
電車で吐いたときの対処法
電車で吐いたら次の駅で電車を降りて駅員に車両番号、吐いた場所を伝えましょう。
電車には各駅に清掃員が配置されててこういうケースだと連絡を受けた駅の清掃員が出動してささっと掃除することになっています。
駅員には必ず謝っておきましょう。
自分でティッシュなどで拭かなくていいのか?って思うかもしれないですが、自分たちで対応するのは難しいのが現実でしょう。
清掃員には嘔吐物処理のマニュアルがあり、消毒液などを常備しています。
無理に自分で掃除せず、彼らに任せた方がいいです。
それに自分たちで掃除してしまうと、清掃員がどこに吐いたのかわからなくなり、消毒ができなくなってしまうこともあります。
ってことで罪悪感はあるかもしれないですが、あえて掃除しない方がよかったりするんですね。
吐いたあとはトイレで落ち着くまで待ちましょう。
あまりにも気持ち悪い場合、その駅からタクシーで帰るのも致し方ないでしょう。
ちなみに電車内で吐いた場合、特に清掃代などの罰金を払う必要はないようです。
良心的ですね^^
タクシーで吐いたときの対処法と罰金はあるのか?
実はタクシーの場合は吐いたらかなりやっかいです。
なぜなら座席のクリーニング料金と営業補償を罰金として請求されるからです。
相場は1~3万。程度によっては5万以上。
なぜこんなにかかるかと言うと吐かれたタクシーは消毒して座席の臭いが取れるまで営業できなくなります。
1~2日は営業が止まってしまうからその営業補償を迷惑料として請求するとしたらそれくらいの金額になるのです。
会社によっては請求してこないところもあるようですが、普通は請求されるでしょう。
これ法律的にはどうなのかって話ですが、法的にも請求はできるようです。
個人・法人に関わらず。
法人タクシーの場合は会社の評判を下げたくないという理由で請求しない会社もあるし、予備車があるからという理由で営業補償は請求せずにクリーニング代のみ請求するという会社もあります。
でも個人タクシーの場合、タクシーは1台しかないから確実に営業が止まります。
しかも個人タクシーの場合、車のシートを撥水加工していなくて法人よりもクリーニングにお金がかかることもあります。
だから個人タクシーの場合はべらぼうに高い額を請求してくる傾向があります。
10~20万とか。
法人タクシーに高い額を請求されたら個人が独断で勝手にやってる可能性もあるため、会社に聞いてみるのも手です。
でも個人タクシーに高い額を請求されたらどうしようもないです。
もし10万とか20万とか請求されてもしぶしぶ払うしかないです。
消費者センターなどに相談してもいいですが、おそらく無理でしょう。
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酔いつぶれた人と同乗するときはビニール袋の準備を
電車もタクシーも吐いたらかなり迷惑です。
電車の場合は周りの目もあって吐いた当人は恥ずかしさと屈辱でショックだし、同乗した人も周りの目が痛いでしょう。
タクシーの場合は恥ずかしさだけでなくかなりの金額を請求されます。
仮にされなかったとしても相当な迷惑をかけることは確かです。
酔いつぶれてるときに突然吐いてしまうことはある程度は予想できることだと思います。
まぁ酔いの度合いで理性がどれだけ残ってるかにもよりますが場合によってはビニールなどに吐く余裕がないこともあるでしょう。
そういうときは同乗者が酔いつぶれた人の様子を観察し、本人が自分で吐き気をコントロールできなそうだと判断したらビニール袋を常に本人の目の前に開けておいてあげるようにするといいです。
自分が酔ったときにもそうしてくれるよう友人に頼んでおきましょう。
そもそも酔いつぶれるまで飲まないのが一番いいですけどね^^
まとめ
- 電車で吐いた場合、すぐに降りて駅員に吐いた場所を伝えて謝る
- タクシーで吐いた場合、クリーニング代と営業補償を罰金として請求されるので支払う
- 法人タクシーの場合はいいが個人タクシーの場合はかなり高い金額の罰金を請求されることが多い
- 酔いつぶれた人と同乗するときは常にビニール袋の準備をしておく
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